こんにちは、アイリンク国際特許事務所の弁理士の井上です。
今日は、皆さんが事業を守るために役立つ知的財産の対策方法を、優先順位をつけて、1位から5位まで紹介していきます。
意外に思うかもしれませんが、実は、知的財産ってそれ自体はそれほど難しいものではありません。
難しいのは、特許、商標、著作権などなど、知的財産を守る手段なんです。
何をどう使えば良いのか複雑だし、そもそも違いがわからないし、体系的に勉強しようと思うと、とてつもなく難しく感じるのではないかと思います。
しかし、ビジネスで重要なのは、そんなことよりも、「まず何からするか」「やらなきゃいけないことは何か」だと思います。
この記事を読むと、ご自身のビジネスにおいて、知的財産についてまず何からすれば良いのかがわかります。
「特許を取ることが一番大事なのか?」「 それとも商標登録が先なのか? 」「それとも著作権なのか?」まず何から始めて、何にお金を使えばいいかがわかる動画になっていますので、ぜひ最後まで読んでいってください。
知的財産とは
本題に入る前に、簡単に、知的財産とは何かを説明したいと思います。
これからの時代は知的財産が大事だと、もう、ずいぶん前から言われていますが、ここでいう知的財産とは、「人間の知的な活動により生み出されたもので、家とか車とか、そういう物体じゃないんだけれど、経済的な価値があるもの」の総称を言います。
例えば、「価値のある情報」とか「ものを作るときの細かいノウハウ」とか「顧客からの信頼」とか。
あと、「世間一般からの知名度」とか。
そういうものは、広い意味で全て知的財産です。
「ん? それってものすごくたくさんあるんじゃない? 」と思った方がいるかもしれませんが、はい、それは正しいです。
特許とか、商標とか著作権とかが知的財産だと思っている方が多いと思いますが、広い意味では、それだけでなくって、知的財産と言えるものは無数にありますし、ビジネスをしていれば、どんな会社にも必ずあります。
例えば、「料理人の方が考えたレシピ」とか、「技術者さんが培ってきた精密に加工する技術」とか。
「整体院の先生の施術のノウハウ」とか、「施術前のカウンセリングのノウハウ」とか。
あとは、みなさんの大事な顧客リスト。
こういったものも一種の知的財産と考えられます。
これからは知的財産が重要ってどういう意味?
ここまで聞いた皆さんは、こう思うかもしれません。
「いや、井上さん、そんなの当たり前すぎますよ。原始時代だって、石器を削る技術とか重要だったわけで。これからは知的財産が大事って、そういうことじゃないでしょう?」と。
はい、おっしゃる通りです。
近年、「これからは知的財産が大事だよ」といわれているのは、「こういった役に立つ情報とかノウハウとかが大事だよ」という当たり前の話の、その先の話として、「だから、自社のノウハウとか、そういった知的財産を最大限、経済的な価値に変えていくのが大事だよ」という意味です。
そして、そのときにすごく重要になるのが、知的財産の守り方です。
つまり、せっかく努力して培ってきた情報とかノウハウとか顧客からの信頼などが、本来は自社の利益に変換されるはずだったのに、他人に真似されたり、ひどい時には横取りされたりしまったりして、うまく利益に変換されない状態を防ごうということです。
さて、そこで登場するのが、皆さんご存知、特許とか商標とか著作権といった、知的財産権です。
これらは、さまざまな「知的財産」がある中で、「さすがに、こればっかりは、無防備に盗用されるようではまずい。それだと誰も本気で事業をやる気がしなくなってしまう!」ということで、国の法律で特別に守ることにした、知財の中でも特権階級のエリートたちです。
- 「情報」や「アイディア」に関する知財
-
- 著作権
- 特許権
- 実用新案権
- 意匠権
- 営業秘密
- 業務上の「信頼」や「有名さ」に関する知財
-
- 商標権
いいかえると、これらの国から与えられた特権を、いかに有効活用して利益に変えるかが、企業の知財戦略です。
登録が必要な知的財産権と必要のない知的財産権
ここで、ちょっと重要なことなのですが、上の知的財産権は、大きく、2つに分かれます。
著作権のように自動的に発生する知的財産権と、特許権のように、登録しないと発生しない知的財産権です。
例えば、著作権は、登録しなくても、絵を描いたり文章を書いたり音楽を作曲したりした瞬間に、自動的に権利が発生しますから、ある程度安心です。
他人の著作権を侵害しないようにするための知識は必要ですが、ぼーっとしていて自分の著作権が誰かに奪われて取り返しのつかないことになるというシチュエーションは、比較的少ないです。
一方で、特許や商標は登録しなければ権利が発生しません。
なので、ボーッとして登録を怠ると、取り返しのつかないことになることがあります。
この違いは、頭を整理しておきましょう。
事業を守るために重要な知財対策ベスト5
さて、ここから本題に入りまして、皆さんが、事業を守るために重要な、知的財産に関する対策をランキング形式でご説明していきます。
第5位|著作権を守るための対策
まず、第5位は、著作権を守るための対策です。
「まさか、あの有名な著作権が最下位とは…」と意外に思った人も多いと思います。
しかし、順位を低くしたのは理由がありまして、それは、決して、著作権が重要でないからではありません。
著作権は、先ほどもお話ししたとおり、「登録しなくても自動的に得られる権利」なためです。
- 文章を書いた
- プログラムを作った
- デザインをした
- 写真を撮影した
- 動画を作った
- 音楽を作った
こういった、創作的な行為をしたときに、著作権は自動的に与えられます。
それでは著作権とはどういう権利かをすごく簡単に説明すると、著作権の基本は、コピーする権利です。
もう少しわかりやすくいうと、文章とか、デザインとか、プログラムとかを、勝手にコピーされない権利と言っても良いかもしれません。
皆さん、マルCマークというのを見たことがあるでしょうか。
これは、英語で著作権を意味する、コピーライトの略です。
コピーライト、すなわち、コピーする権利です。
現代の著作権法では、ものすごく細かく、やって良いこと悪いことが定められていますが、まずは、著作権の基本は、「コピーする権利」、「勝手にコピーされない権利」だと、それだけ覚えておいてください。
対策1|確定日付
さて、自動的に発生する著作権ですが、一つ、大きな弱点があります。
それが、「真似した真似された問題」です。
皆さん、SNSに文章を載せるときに、誰かの著作権を侵害しないか不安になったことはありますか?
ないと思います。
著作権という権利は、他人と似たような文章を書くのがダメというものではなく、他人の文章をコピーして、つまり真似をして、似たような文章を書いたらダメというものです。
なので、著作権の問題では、常に、そちらが真似したとか。こちらが先に作ったとか、そういう議論が起こります。
この時に役に立つのが、「確定日付」というものです。
これは、すごく簡単な手続きで、全国各地にある公証役場というところに行って、書類にタイムスタンプのようなものを押してもらうだけです。
確か、数百円くらいでできると思います。
確定日付をもらうと、その書類などが、何月何日時点において存在したということを公的に証明してもらえます。
例えば、私が、商品のパッケージに使うために、猫のキャラクターを描いたとします。
このキャラクターが少し有名になった時に、Aさんが、「あのキャラクターは、私の描いたキャラクターのパクリだ」と、言い出したとします。
この時に、確定日付が役に立つ場合があります。
もし、Aさんのキャラクターより前に、私の描いたキャラクターが存在したことが証明できれば、私はAさんのキャラクターを真似したわけではないことが、証明できるためです。
対策2|著作権の譲渡契約
著作権に関する二つ目の対策は、著作権の譲渡契約です。
例えば、Aというお菓子を作っている会社があるとします。
A社は、デザイナーさんに依頼して、チョコレート菓子のパッケージデザインを作ってもらいました。
この時、パッケージに、コアラのキャラクターが入っていたのですが、このコアラが結構人気が出てきました。
なので、A社は、このキャラクターデザインを、クッキーとか、アイスクリームとか、別の商品のパッケージにも使おうと考えました。
こういう時、最初の段階で、「チョコレート菓子のパッケージデザインは、コアラのキャラクターのデザインも含めて、A社が買い取る」という契約書を交わしていないと、ややこしいことが起こります。
さらに言えば、この契約書において、このデザインに、A社は自由に改変を加えられるということ、専門用語で言うと、デザイナーさんは著作者人格権を行使しないことの契約もしておくのがベストです。
そうしなければ。、デザイナーさんとしては、確かにパッケージデザインの制作は請け負って納品したけれど、著作権まで譲渡したつもりはない、と考えている可能性があります。
第4位|意匠登録
次に、4位は、意匠登録です。
意匠登録とは?
意匠登録というのは、業種によってはあまり馴染みがないかもしれません。
これは、アメリカでは「デザイン特許」という言い方をされていて、つまり、「スマートフォンの形」とか、「ゴルフクラブの形」とか、あと、「シャープペンシルのような文房具の形」とか、「ペットボトルの形」とかです。
そういった、新しい製品の形のデザインに対して認められる権利です。
先ほど、キャラクターのデザインの著作権の話が出てきましたが、意匠登録に適しているのは、どちらかというと、絵のようなデザインというよりは、立体的な形を伴う、製品のデザインです。
意匠権は、著作権とは異なり、きちんと、特許庁に出願して、審査を経て、「確かに新しいデザインだね」と認められて、登録されなければ手に入りません。
例えば、これは、皆さん馴染みがあると思いますが、アップルのスマホの意匠登録ですね。
そして、こちらは、ぺんてる株式会社のシャープペンシルの意匠登録です。
意匠登録をすると、他の会社は、これらと似たようなスマホとか、シャープペンシルとかを作ることはできなくなります。
意匠登録の弱いところ
そのように聞くと、意匠登録ってすごく大事だと思いますよね。
確かにすごく大事なんですが、しかし、第4位に甘んじている理由がいくつかあります。
一つ目は、意匠権というのは、あくまでデザイン、つまり見た目に関する権利だということです。
なので、先ほどアップルのスマホでいうと、スマホの中身について一切防御できる物ではありません。
しかも、デザインに関する権利だということは、つまり、同じような工夫がされている製品であっても、見た目が少し違えばOKということになりがちです。
例えば、これはあくまで架空の話ですが、このアップルのスマホにおいて、この位置にホームボタンがあることが、すごく使いやすくて、この製品の売りだったとします。
しかし、これを、意匠権の場合、例えば、この丸いボタンの見た目を変えて、四角くくすれば、意匠権の効力の範囲外になる可能性があります。
これはあくまで架空の話ですが、そういう意味で、意匠登録の権利は、特許などに比べて少し防御範囲が弱いのが残念なところです。
意匠登録の特許にない良いところ
一方で、意匠登録にも特許にない良さはあります。
それは、登録になりやすいことです。
何か新しい製品を作ったときに、他社に似たような製品を作られるのは嫌ですよね。
しかし、これを特許で守ろうとすると、技術的に新しい物でなくてはなりません。
その点、意匠登録であれば、とりあえず、見た目が新しければ、登録になります。
それにより、少なくとも、「見た目も含めてマルパクリ」という製品を作られることは無くなります。
また、意匠登録の手続きは主に図面を提出する物ですので、大量の文書を提出する特許と比べて、費用は安く済みます。
事務所によっても異なりますが、特許を取得するのにかかる費用が50万円から80万円くらいなのに対し、意匠登録は、15万円から30万円くらいの幅かと思います。
第3位|特許
第3位は、特許です。
ええっ!と思う人が多いかもしれません。
何せ、特許事務所のホームページに掲載しているこの記事で、特許が3位というのは、私としても勇気がいりました。
しかし、2位と1位があまりに大事すぎて、泣く泣く特許を3位にしています。
特許とはどういう制度?
特許権というのは、「発明」つまり、新しい技術を開発した人に対して認められる権利です。
これも、著作権のように自動的に与えられる権利ではなく、特許申請して、厳しい審査を経て、苦労して苦労して無事に登録になって、やっと認められる権利です。
さて、特許を取ることがなぜ大事なのかを詳細に話し出すと、3時間くらいの講座にする必要がありますが、私が中小企業の特許において大事だと思うのは、次の二つです。
競合他社の参入をやめさせる、遅らせるため
一つ目は、競合他社の参入をやめさせる、もしくは遅らせるためです。
例えば、A社が、すごく小さいけれど、すごく音がクリアに聞こえる、スピーカーを開発したとします。
この小ささでこれだけ音のいいスピーカーは今までなかったので、小さいスピーカーを求めていたユーザーにとっては待ちに待った商品といえます。
しかしこの時、競合他社が、このスピーカーを分解して構造を調べれば、簡単に同じようなものを作ることができます。
そして、この競合他社の方が商売上手だったら、競合他社の商品の方が、あなたの商品より売れるかもしれません。
それどころか、あなたの商品は全く売れなくなってしまうかも知れません。
簡単にいうと、特許とは、本来、こういう状態を防止するためのものです。
しかし、現代において、じゃあ、特許を取ったらこれを完全に防止できるのかというと、そんなに簡単ではありません。
まず、そもそも「この小ささでこれだけ音のいいスピーカは今までなかった」なんていう革新的な技術の開発は、なかなかありません。
さらに、もしA社がしっかり特許を取ってこの新技術を守ったとしても、この技術を使わなければ、この小さいスピーカーを作ることができないなんてことは、ものすごくレアです。
このような小さなスピーカーが、本当に市場のニーズがあるのであれば、競合他社はA社の特許を回避して、結局は、似たような製品を作られてしまうことになるでしょう。
しかし、ここで重要な点は、他社が「特許を回避する」のに、どれくらい時間とお金がかかるか、ということです。
例えば、他社がA社の特許を回避した設計を作るのに、1年かかるとするならば、A社は、1年間は、競合他社に邪魔されずにこの市場で大いに利益を出すことができます。
1年とは言わなくても、数ヶ月でも競合他社の製品のリリースを遅らせられるのであれば、50万円から80万円くらいかけて特許を取る価値がある可能性があります。
このように、特許を出すか否かは、特許を取得する費用と、得られる利益を比較してコストパフォーマンスで考えます。
他社と提携するため
特許を取ることが大事な二つ目の理由ですが、これは、他の会社と提携するためです。
例えば、衣類メーカーB社が、すごく暖かい素材を開発しました。
これは絶対にいいものなので、自社でコツコツ売るよりも、ユニクロなど大手のメーカーで扱ってほしいと考えたとします。
この場合、B社は、なんとしてもこの暖かい素材について特許を取得したいところです。
これは、競合他社を牽制する意味合いというよりも、ユニクロに対する、いわば「説明書」にも「保証証」にもなるためです。
特許文献には、この素材が、単に暖かくていい素材だというざっくりしたことだけでなく、いろいろな情報が書かれています。
例えば、どの部分が新しくて、B社のオリジナル部分はどこなのか、特許文献を見ればわかります。
すると、ユニクロとしては、これをB社から高額で仕入れる価値があるのかを判断できます。逆にいうと、価値があるのか判断できなければ、商談はまとまりづらいということです。
そして、最重要なのは、「この暖かい素材、うちが独自に開発したものですよ」、「他社の特許権を侵害しているものではないですよ」、「なので、ユニクロさん、安心して使ってください」という保証になることです。
そういう意味で、その特許の権利の強さがどうであれ、大手企業と提携する場合は、特許を取得していることはすごく重要です。
なお、ここまでに説明した、意匠登録と特許の使い分けについては、「模倣防止のための知的財産の選び方をプロが解説!」 という別動画にて詳しく解説していますので、そちらも併せてご覧ください。
第2位|秘密保持契約
さて、いよいよ2位は、秘密保持契約です。
え? 何?と思う方が多いと思います。
秘密保持契約とは?
秘密保持契約というのは、「営業秘密」と言われる知的財産を守るための対策です。
営業秘密は、不正競争防止法において漏らしてはならないと定められています。
しかし、不正競争防止法の定める「営業秘密」の条件が厳しいので、なかなかこの法律は適用されません。
そのため企業は、いろいろなシチューションにおいて、契約を結んで、営業秘密を漏らすような行為を絶対にしないように約束してもらう必要があります。
業務提携先との秘密保持契約
先ほどの暖かい素材を開発したB社が、大手アパレルメーカーC社に、秘密保持契約を結ばずに、業務提携の話を持ち込んだとします。
そうすると、いい情報を得ましたということで、C社はその技術をそのまま使う可能性があります。
従業員との秘密保持契約
あと、見逃しやすいのは、自社の社員との契約です。
つまり、B社の社員が、B社をやめた後、大手アパレルメーカーC社に就職して、この技術を伝えることがあります。
私の経験上、中小企業では、この手の「元身内」とのトラブルは本当によく聞きます。
これ、例え、この暖かい素材について特許を取っていたとしても、きっちり、契約をしておいた方がいいです。
なぜかというと、この元社員は、この特許を回避する方法も熟知している可能性があるためです。
まずは、就業規則にきっちり退職した後の秘密保持義務を盛り込むことから始めましょう。
そしてできれば、辞める際には、誓約書を書いてもらうのが理想です。
業務委託先との秘密保持契約
あと、商品の製造を委託している工場との契約も大事です。
中国の工場に商品の製造を委託していていたら、その工場が、勝手に同じ商品を作って勝手に自分で販売し始めたというトラブルを聞きます。
これ、特許権や商標権で守ろうと思うと、世界中で特許や商標を取るなどして、ものすごくお金がかかります。
最初の契約でカバーできたらお金はかからないので、しっかり契約書を作りましょう。
第1位|商標登録(商標権)
さて、一位は、商標登録です。
商標登録のメリットや基本的な制度については、アイリンクのチャンネルで過去にたくさん解説動画を出していますので、そちらもご覧ください。
なぜ商標登録が1位なのか?
ここでは、なぜ、商標登録が1位なのかをご説明します。
特許と商標登録どちらが大事か、もちろん、ケースバイケースです。
ただ、商標登録は、意匠登録や特許と大きく違う点があります。
それは、商標登録を怠ると、「自分が使えなくなる」点です。
先ほど、小さなスピーカーを開発したA社が、「特許を取らなかったら、別の会社がその技術をそのまま真似して似たような商品を作ってしまうかも知れない」というお話をしました。
これも非常に大きなダメージなんですが、しかし、このことにより、自社がこのスピーカーを販売できなくなるわけではありません。
つまり、別の会社に特許を取られてしまうということはないんです。
なぜならば、特許というのは、未だ世の中になかった新しい技術に対して認められるものなので、A社が開発したスピーカーの技術を他社が真似て特許を取ろうとしても、「それは、すでにA社が使っているものだよね」と言われて特許は取れないためです。
一方、商標登録の場合は、基本的に、よほど有名な商標にならなかぎりは、早い者勝ちの制度になります。
なので、上のA社が、スピーカーの商品名を商標登録しないまま、3年間商品を販売していた時に、誰かに先に、このスピーカーの商品名を商標登録されてしまったら、もう、このスピーカーは、商品名を変えざるを得なくなります。
せっかく3年間販売してきて、ビジネスもうまく行っているところで、商品名を変えるというのは、かなり痛手です。
また、特許に比べると商標は費用も少なくて済みますので、そういう意味でも、優先的に対策したい知財対策の第1位にあげました。
この記事を動画で見たい方はYoutubeでも解説しています!
こちらから視聴できます!
まとめ
もう一度、トップ5を振り返ってみましょう。
- 1位|商標登録
-
これは、事業の種類を問わず、ある程度事業規模が大きくなれば、必須に近い手続きです。
- 2位|秘密保持契約
-
これも、非常に大事です。今すぐ就業規則や、業務委託契約を見直してみてください。
- 3位|特許申請
-
これは、コストパフォーマンスで考えましょう。ただし、大手企業と業務提携する場合は、必須に近い場合があります。
- 4位|意匠登録
-
特許ほど強い守りにはなりませんが、技術よりもデザインに特徴がある場合は、比較的安価に真似されることを防止することができます。
- 5位|著作権の契約等
-
著作権は登録は不要の権利なのであまり痛い目に遭うことは少ないですが、その分、今日お話ししたような見落としやすい点には注意しましょう。